開業届などの申請
飲食店開業手続きの一つとして開業届があります。
これは個人経営か法人経営か、また従業員の数によって届け出なければならない書類の種類や数、届出先などが違ってきますので、各都道府県の所轄の保険所等によく問い合わせて確認することが大切です。
まず、個人経営の場合ですが事業開始月から1カ月以内に開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などを提出しなければなりません。これらの提出先は所轄の税務署になります。一方、法人経営ならば設立後2カ月以内に法人設立届出書、青色申告承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書などをやはり所轄の税務署へ提出します。
また、社会保険などの申請も必要で個人経営でも常時5人以上の従業員を雇用してたり、法人経営で常時1人以上の従業員を雇用していれば、、健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。さらに個人、法人を問わず、常時1人以上の従業員を雇用している場合は雇用保険と労災保険に加入しなければなりません。
健康保険、厚生年金保険については社会保険事務所、、健康保険、雇用保険については
ハローワーク、労災保険については労働基準監督署の指示に従って手続きを済ませて下さい。
飲食店開業手続きは防火管理体制に対しても、行わなければなりません。飲食店などのように一定以上の人数が入る建物には防火管理者を選任し、防火管理体制を整えなければならないのです。このように飲食店開業手続きは実にさまざまな書類の提出と手続きが必要です。一つでもおろそかにしないで、きちんと手続きを済ませて下さい。