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飲食店営業許可

飲食店を開業しようとした場合、食品衛生法に基づいて、飲食店開業手続きとして所轄の保険所に開業の届出申請をしなければなりません。

この許可がおりないことには飲食店をオープンさせることはできないのです。この飲食店開業手続きにおける書類上の手続きは、各都道府県の保険所が担当しており土地によって若干違う場合があるので、所轄の保険所に問い合わせをして、詳細をよく把握しておくことが大切です。

もしも深夜アルコールを扱う営業を考えているのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出を公安委員会へしなければなりません。飲食店開業手続きは店舗の着工前から始まっており、まず図面を保険所に持参して設備面等の細かい指示を受けた後、提出な必要な書類を受け取ります。この時提出しなければならない書類は、申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明などですが、経営者が法人の場合、登記済代表者印、登記簿謄本が必要となってきます。

これらの書類の提出は竣工の1週間〜10日前位までに済ませておきます。その後、保険所のほうから担当者が店を見に来て、書類とつき合わせて細かくチェックします。もしも不都合があればこの段階で手直しをしなければなりません。この検査に合格をして初めて許可が下ります。

許可書は印鑑持参で保険所に受け取りに行きます。ここでいよいよオープンの運びとなるわけですが、検査から許可が下りるまで、2週間弱位みておけばいいでしょう。

飲食店 開業 手続

飲食店を開業しようとする時に必要な資格と手続きについて見てみます。飲食業は「食品衛生法」によって規制されていて、開業するに当たっては店舗を営業する土地の都道府県知事が定めた条例の基準に達した上で、「飲食店営業許可申請」が必要です。 注意しなければならないことは、この条例が各都道府県によって少しずつ違っている場合があるということです。 また、食品衛生責任者は設置しなければなりませんが、必ずしも調理師免許のある人が必要であるということはないのです。 飲食店開業手続きにあたっては、食品衛生法とその土地の条例をよく調べる必要があります。

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