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食品衛生責任者

飲食店開業手続きを進めていく中でよく出てくる言葉が食品衛生責任者です。

飲食店を開業するには一店に一人は必ずこの食品衛生責任者を置かなければならないことが、食品衛生法で定められています。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要で、該当者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなければなりません。

これに合格すれば、食品衛生責任者の有資格者となるわけですが、食品衛生責任者の資格は各都道府県内のみ有効となっていて、別の都道府県で資格を取得している場合は、出店地の都道府県の資格を再取得しなければなりませんし、第2号店などを他の都道府県に開店する場合も、再取得する必要があります。

工事や支払いの関係で、やむを得ず受講する前に営業許可申請をしなければならない場合にはこの講習会を必ず受講する旨の誓約書を提出し、同時に講習会の申込みをしなければなりません。もうお気づきかと思いますが、飲食店開業手続きで必要なのは、食品衛生責任者であって、調理師免許保有者ではありません。

つまり、調理師免許がなくても、食品衛生責任者の資格があれば、飲食店を開業することができるのです。とはいってもこれはあくまでも飲食店開業手続きの書類上の話であり、
出店する店舗の雰囲気やグレードにもよりますが、調理師免許はあるにこしたことはないと思われますので、開店後になってもやむを得ませんので、なんとか取得するように努めた方がいいでしょう。

飲食店 開業 手続

飲食店を開業しようとする時に必要な資格と手続きについて見てみます。飲食業は「食品衛生法」によって規制されていて、開業するに当たっては店舗を営業する土地の都道府県知事が定めた条例の基準に達した上で、「飲食店営業許可申請」が必要です。 注意しなければならないことは、この条例が各都道府県によって少しずつ違っている場合があるということです。 また、食品衛生責任者は設置しなければなりませんが、必ずしも調理師免許のある人が必要であるということはないのです。 飲食店開業手続きにあたっては、食品衛生法とその土地の条例をよく調べる必要があります。

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